本学の活動に対して各方面で御尽力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、本学教職員が委員会委員等を兼ねる場合は、本学兼業規程に基づき、学長の承認を得る必要があります。
本学教職員が学長の承認を受けること無く兼業等に従事することはできませんので、兼業等の依頼においては下記によりお取扱いくださるようよろしく願い申し上げます。
記
- 就任予定教職員の承諾
就任日の遅くとも1か月前までに、就任予定教職員の承諾を得てください。(就任には、事前に申請のうえ学長の承認を得る必要があるため。) - 依頼文書の取扱い
就任予定教職員の承諾を得た後、速やかに兼業依頼状を作成し、依頼状の宛先名義(学長)にかかわらず、直接依頼予定教職員宛又は事務担当係宛に電子メール等で提出してください。 - 兼業期間について
兼業期間が一年を超える場合、根拠となる条例・規程・委員会規則等を添付願います。 - 回答文書について
本学では原則回答文書を送付しておりません。回答文書が必要な場合、電子メールにて送信いたします。郵送を希望される場合は、宛名を明記した返信用封筒を添付くださるようお願いします。
申請様式
<営利企業用>
「兼業依頼状・兼業承認申請書 様式3」(営利企業用)Word ダウンロード
「兼業依頼状・兼業承認申請書 様式3」(営利企業用)PDF ダウンロード
<営利企業以外用>
「兼業依頼状・兼業承認申請書 様式1」Word ダウンロード
「兼業依頼状・兼業承認申請書 様式1」PDF ダウンロード
< 依頼状記入見本>